長期住所不明組合員のみなし自由脱退について
福祉クラブ生活協同組合からのお知らせ
公告「長期住所不明組合員のみなし自由脱退について」
2022年10月31日
福祉クラブ生活協同組合
理事長 大場英美
「定款第10条第2項、第3項および第4項」、ならびに「所在不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約」にもとづき、以下のとおりすすめていきます。
(対象組合員)
2022年12月18日時点で、2020年と2021年の2期連続して郵便物(所在確認のお知らせ等)が返送され、所在が確認できない組合員
(公示場所)各センター、本部で掲示、うェるびィーへの掲載、福祉クラブホームページ上の電子公告
(公示期間) 2023年1月9日~2月17日まで
(閲覧場所)各センター、本部
(閲覧期間)2023年1月9日~2月28日まで
(閲覧内容)対象組合員の組合員コード、組合員氏名
(閲覧資格)
以下の条件を満たす場合にのみ閲覧が可能です。 組合員本人および組合員と同一世帯に属する者であることが確認できた場合
(閲覧方法)
閲覧希望者は、各事業所で「閲覧希望者名簿」に記入し、本人および組合員であることを証明するものを提示して下さい。 閲覧にあたり、対象組合員名簿の転記およびコピーはできないものとします。
(閲覧後の処理)
本公示期間終了後、所在が確認できなかった組合員については、「みなし自由脱退者」とみなし、福祉クラブ生活協同組合定款第10条第2項による「みなし自由脱退手続き」を理事会の承認により行います。その手続きの結果については総代会で報告します。
(みなし自由脱退処理後の対応)
みなし自由脱退処理後であっても、当該組合員本人からの申し出があれば、組合員としての権利は復活し、出資金は2023年3月31日時点の残高で組合員名簿に登録することとします。