公示 「第35回福祉クラブ通常総代会における長期未利用組合員の除名の件について」
福祉クラブでは、組合員名簿の整理を進め、定款で除名対象としている1年間以上の長期未利用組合員につい て、厚生労働省課長通知の指導基準および神奈川県消費生活課からの「実態に即した組合員管理」に基づく対応を進めています。通知の主旨に基づき、今年度は下記の2つの条件のいずれかを満たす、組合員31名を福祉クラブ生協から除名します。
①共同購入代金が1年以上の未払いである(支払い督促状送付後も未払いである)
②長期間にわたって未利用であり、かつ2023年12月実施の利用再開意思確認に回答がない。
1、除名手続き対象者の基準と実施日
共同購入代金、街の技術利用代金、福祉利用代金、施設利用代金が未払いであるか、長期にわたって共同購入を利用されず利用再開あるいは脱退の意思確認に対して回答をいただけない組合員を対象とします。この方々については、組合員の適正な運営の確保の立場から、総代会での「除名決議」の方法で組合からの脱退の手続きをとります。
2、公示
対象者名簿を主たる事務所に備え付け閲覧できるようにします。期間は1月9日~2月28日の2か月とします。
※主たる事務所とは、福祉クラブ生協センター事務所およびきらり港北本部事務所です。
3、後日の申し出と組合員資格の復活
除名手続き後も、住所確認ができた方で、未払い分を支払った後、再加入手続きができます。
2024年3月1日
福祉クラブ生協理事長 大場英美